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知らなかった、なんと、年金からも所得税が引かれてしまう

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老後の税金についての情報です。2018年の内容です。

 

退職後に仕事がなくなり年金収入だけになったときの所得税について解説します。年金の所得税については、年金の種類などにより所得税が変わります。障害年金と遺族年金は非課税です。また、65歳未満で年金が108万円以下の人、65歳以上で年金が158万円以下の人は所得税を払う必要はありません。

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年金の所得税計算方法

 

公的年金は、雑所得として所得税が課税されます。税率は5.105%です。公的年金とは、国民年金法、厚生年金保険法、公務員等の共済組合法などによる年金です。「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を提出しているときの計算方法は次のとおりです。

 

年金収入から公的年金等控除額を引きます。

公的年金等控除額は、年齢と金額により控除額が決まっています。

 

65歳未満

130万円未満 → 控除額は70万円

130万円以上410万円未満 → 収入金額×75%-37.5万円

 

65歳以上

330万円未満 → 控除額は120万円

 

出典:国税庁ホームページ

No.1600 公的年金等の課税関係|国税庁

 

公的年金等に係る雑所得の金額=(a)×(b)-(c)

公的年金等に係る雑所得の速算表(平成17年分以後)
年金を受け取る人の年齢 (a)公的年金等の収入金額の合計額 (b)割合 (c)控除額
65歳未満 (公的年金等の収入金額の合計額が700,000円までの場合は所得金額はゼロとなります。)
700,001円から1,299,999円まで 100% 700,000円
1,300,000円から4,099,999円まで 75% 375,000円
4,100,000円から7,699,999円まで 85% 785,000円
7,700,000円以上 95% 1,555,000円
65歳以上 (公的年金等の収入金額の合計額が1,200,000円までの場合は、所得金額はゼロとなります。)
1,200,001円から3,299,999円まで 100% 1,200,000円
3,300,000円から4,099,999円まで 75% 375,000円
4,100,000円から7,699,999円まで 85% 785,000円
7,700,000円以上 95% 1,555,000円

 

年金収入から上記の公的年金等控除額を引いた雑所得金額(年金所得)から下記の所得控除額を引いた「課税所得金額」に対して課税されます。

 

所得控除額は、主に次の項目です。

社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除、医療費控除、寄附金控除など(実際に支払った額)

配偶者控除(38万円)

基礎控除(38万円)

 

所得税率は、所得税5%と復興特別所得税2.1%です。

課税所得金額=年金収入―公的年金等控除額ー所得控除額

所得税=課税所得金額✕税率(5%+2.1%)

 

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確定申告が不要なケース

 

次の条件であれば「確定申告不要制度」があります。

年金の収入が400万円以下

年金以外の収入が20万円以下

 

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確定申告をした方が得なケース

確定申告手続きは、面倒そうなイメージがあります。税務署からネチネチとうるさいことを言われそうで嫌だと思う人も多いようです。

しかし、最近の確定申告は、インターネットを使って簡単にできたり、申告書類の書き方も丁寧な説明が掲載されてます。現在は、かなり簡単に確定申告ができます。

 

特に、次の人は確定申告した方が税金の節約になります。

 

住宅の購入やローンがあるとき

医療費を支払ったとき

年金以外の収入が20万円以上あるとき

2箇所から年金を受けているとき

医療費控除や生命保険料控除があるとき

 

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所得税は年金から天引きされる

 

公的年金は、支給されるときに所得税が徴収されます。所得税分が減額されて振り込まれます。

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