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初めての開業は心配!個人事業主としての青色申告でわからないこと

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乙女の滝退職後の生活
乙女の滝
退職後の生活
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定年退職した後、再雇用を希望せずに個人事業主として開業しました。再雇用をやめたのは、希望した仕事内容ではなく、現役時代のように我慢した生活が嫌だったからです。初めて個人事業主として青色申告するときの準備や注意点をまとめました。

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なぜ再雇用を選択せずに個人事業主としての開業を決意したか

定年退職する前から、無事に定年を迎えた後はゆっくりマイペースでやりたいと考えていました。60歳で定年になってから、65歳で年金をもらうまでに5年間あります。年金は繰り上げや繰り下げもできますが、何かあったときに後悔したくないので65歳の標準で年金をもらう予定です。そうなると65歳になるまでの5年間は再雇用にするか、なにか新しい事業を始めるかの選択になります。再雇用を希望して、楽しく5年間稼げるのなら最高です。しかし、望まない仕事で我慢しながら働くのは、もう十分と考えていました。定年後くらい自由に気ままに暮らしたいと考えていたのです。

私は55歳からインターネット上でブログを書き始めました。現役時代は暇なときに書いていたので、月に3本くらいの記事数でした。ブログを始めた頃は、自分のメモ帳くらいの感覚で書いていました。アクセス数も少なく、ブログで稼ごうなどとは思っていませんでした。ところが徐々にアクセス数が増え、定年を迎える頃になるとネット収益が月額 3 万円を超えることもありました。もしかしたら本腰を入れれば、月額 6 万円、あるいは月額 10 万円も目指せるのではないかと考えていました。

60歳で定年を迎え、再雇用の配属先が決まり、少し勤務してみると全く希望と違うことがわかりました。我慢する気はないので、すぐに辞表を書いてネットで稼ぐことを決意したのです。65歳まで我慢して働くよりも、65歳までにネット収益を安定させ、65歳から稼げるシステムを構築した方が良いと考えたのです。人生100年時代であれば、65歳から100歳まで35年間あります。再雇用の5年間の7倍あるわけです。もし100歳までの35年間稼げるシステムが完成すれば、65歳までの収入の7倍の効果があります。つまり65歳までに月額10万円稼げるようになるなら、再雇用で月額70万円稼ぐのと同じ効果です。私の再雇用の月給は35万円程度なので、ネット収益で5万円を超えれば良いわけです。そう考えると、早いうちに再雇用をやめて、ネットで稼ぐ方が断然有利です。

ネットで稼ぐ方法を模索すると、ブログへアドセンス広告を掲載して稼ぐ、電子書籍を販売して稼ぐ、現役時代の知識と経験を活かしたコンサルティングで稼ぐことができると考えました。そこで、かなり不安ではありましたが、再雇用をやめた後、すぐに実践することにしました。いずれも以前から公開していたブログをベースにして個人事業を開始することにしたのです。

個人事業を開始するとなると、開業届を提出して確定申告を行うことになります。初めての事業なので、そんなに大きく稼げるわけはありません。収入は微々たるものでしょうから、少しでも所得税を少なくしたいと考えました。青色申告なら65万円の特別控除などの特典があります。もう青色申告一択しかありません。

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所得を少なくするためには青色申告を適用させたい

個人事業主は青色申告が有利らしいということは理解できたのですが、そもそも青色申告自体をよく知りません。青色申告、白色申告という言葉は聞いたことがありますが、言葉を知っているだけで中身はわかりません。どのように青色申告すればよいのか見当もつかないのです。経費はすべて計上したいので、所得を控除できる青色申告を行うことにしました。

青色申告は、複式簿記で記帳し、損益計算書と貸借対照表を作成して申告すると、控除額が65万円になります。ネットで調べると複式簿記による記帳は、パソコンソフトやオンラインソフトで簡単にできそうです。

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やよいの青色申告オンラインを選んだ理由

青色申告用のソフトは、無料のものや有料のものがたくさんあります。初めて個人事業を行うので、あまり料金が高くない方が良いです。しかし無料の青色申告ソフトは相談できないことが多いです。ある程度の簿記の知識などが必要になりそうです。まったくの素人が確定申告するには電話相談が必要かもしれません。そうなると有料の青色申告ソフトになります。また多くの人が使っている方が安心感があります。確定申告の説明会などで使われているソフトがベターです。いろいろ調べたところ、「やよいの青色申告オンライン」の利用者が多く、初心者向けの解説もわかりやすそうなので選びました。

やよいの青色申告 オンライン は初年度が無料で、2年目から有料になります。電話相談付きのプランでも年間12,000円(税抜き)と安いです。最初の1年間は無料なので、とりあえず一度青色申告してから検討することも可能です。早速ネットで申し込み、やよいの青色申告オンラインを使ってみました。

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やよいの青色申告オンラインの始め方

早速、やよいの青色申告オンラインを起動しました。なんとなくですが、できそうな気がしてきました。試しに消耗品を購入した場合の取引を入力してみました。(事業用の現金を持つ想定ですが・・)

消耗品費 1,000  現金 1,000

(おお、これなら簡単そう!) 根拠のない自信ですが、いける、と思いました。

青色申告は、日々の取引を複式簿記で記帳します。そこで私も明日から毎日記帳しようと思いました。ところが翌日になって気付いたのですが、私の事業は日々の取引がほぼありません。定年退職した後のマイペースの個人事業です。インターネットのブログを中心にしてアドセンス収益と電子書籍の販売が主な事業です。そして、いずれも売上金額が判明するのは翌月以後です。月に1回しか取引が生じないわけです。厳密に言えばアドセンス収益や書籍の売上などは毎日発生しているのですが、金額が確定するのは翌月に1回だけです。つまり日々記帳する機会がほぼないわけです。仕方なく、いろいろと勉強しながらゆっくりと記帳することにしました。

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自分のクレジットカードで支払った経費の仕訳

消耗品費を自分のクレジットカードで支払ったときは、クレジットカード(個人用)で仕訳します。やよいの青色申告オンラインでは、未払金や普通預金などは使いません。 クレジットカード(個人用) という項目があり、「事業主借」と同じ意味になります。事業主借はわかりづらい勘定科目なので、やよいの青色申告オンラインではわかりやすく表記されています。

消耗品費 35,000円   クレジットカード(個人用) 35,000円

経費をプライベート(個人用)のクレジットカードで支払ったときは、「未払金」や「普通預金」などを使わず「事業主借」で仕訳します。

弥生サイト「確定申告、業務の流れ(個人)」から引用
経費をプライベート(個人用)のクレジットカードで支払ったときの仕訳は?| 確定申告、業務の流れ(個人) サポート情報
経費をプライベート(個人用)のクレジットカードで支払ったときの仕訳は?
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事業用の銀行口座を作るべきか

青色申告を行おうと決心したときに、最初に迷うのが個人事業専用の銀行口座とクレジットカードを持つべきかどうかでした。現金であれば封筒にでも入れておけばプライベートと区別できます。しかし銀行口座とクレジットカードは簡単にわけられません。

いろいろと調べていると、事業用とプライベートの口座は別にした方が効率的になるという説明がほとんどでした。たしかに毎日多数の取り引きがあるなら、区別するのが困難になってしまうかもしれません。しかし私の場合、毎日の事業取り引きは、ほぼありません。毎月、同じ頃にアドセンス収益と電子書籍のロイヤリティ、アマゾンのアフィリエイト収益があるだけです。消耗品などの経費の支出も月に1度あるかないかです。ほぼ取り引きのない状況で口座をわける必要があるか疑問になりました。とりあえず業務用の口座を持たずに試してみることにしました。

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アドセンスと電子書籍のロイヤリティの仕訳

やよいの青色申告オンラインで、Google アドセンスと電子書籍販売ロイヤリティの仕訳です。収入が確定した月末の時点と、実際に入金になったときの2回の仕訳になります。

月末に金額が確定したときの 仕訳 です。

1月31日 売掛金 12,500円  売上 12,500円 アドセンス1月分売上

預金口座に入金になったときは次の 仕訳 になります。事業用口座を持たない場合です。最初は、どのメニューから入力するのか迷うと思います。「かんたん取引入力」の一覧から該当する売掛金を選択すると取引の一覧のところに「回収取引を入力」というボタンが出現します。

入金日 普通預金(個人用) 12,500円 売掛金 12,500円 アドセンス1月分入金

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売上を前金でもらったときの仕訳

私は、時々コンサルティングを行っています。メール相談やテレビ会議で相談を受けています。料金は前金払いでもらっています。前金を受けたときの仕訳です。

入金があったとき

入金日 普通預金(個人用)20,000   前受金 20,000 コンサルティング料入金

コンサルティングを完了したときに売上計上

完了日 前受金 20,000  売上 20,000円 コンサルティング売上

上記の前受金を売上へ計上する仕訳なのですが、仕訳はわかっているのに、やよいの青色申告オンラインでの入力方法がわからず悩みました。どうやら「かんたん取引入力」からは入力できないようです。メニューの「仕訳の入力」から入力しました。仕訳はわかっているのに、どの画面から入力すれば良いのかわからず、半日ほど無駄にしてしまいました。直感で操作しているので無駄な入力が多くなるのかもしれません。操作方法を覚えるのが最初に必要です。前受金を入力するときに売上計上するときの注意メッセージがあればわかりやすいですね。

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なるべく経費にしたい家事按分の入力

自宅を事務所として事業に使っていると、事業用とプライベートが一緒になる経費が発生します。どの経費を事業用にできるのか調べたところ、私の場合はネット収益中心なので、次のとおりでした。

家事按分の対象項目

土地と家屋の固定資産税

電気代、ガス代、水道代

インターネット料金

建築費用の償却費

家事按分の比率は、数値で具体的にわかるように設定します。面積割合や時間割合になります。税務署に対してきちんと合理的に説明できる内容であることが必要です。家事按分が正しいかどうかの最終判断は税務署が行うことになります。

私の場合は、固定資産税と建築費用の償却費は面積割合にして、電気代、電話代、インターネット料金は活動時間の割合で設定しました。微々たる経費ですが、きちんと計上することにしました。

やよいの青色申告オンラインでの入力方法は、次の画面で行います。

固定資産税、電気代、電話代、インターネット料金などの費用を家事按分入力

メニュー ➜ 確定申告 ➜ 青色申告決算書の作成

項目ごとに割合を変えるときは、事前に補助科目を追加しておくと設定できます。

建築費用の償却費を家事按分入力

メニュー ➜ 確定申告 ➜ 減価償却費の計算

家事按分を入力することで費用が変わります。所得金額や税金がいくらになるのか家事按分比率を入力しつつ確認できます。所得税は、メニュー ➜ 確定申告 ➜ 確定申告書の作成 で計算できます。

やよいの青色申告オンラインは、データを入力すれば、手順を戻っても消えません。いろいろなデータを入力して所得税の計算を試算することもできます。入力画面さえ把握してしまえば、かなり簡単に青色申告できそうです。

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クレジットカードによる売上があったとき

クレジットカードで売上があり、後日、預金口座へ入金になったときの仕訳です。

売上日 売掛金 10,000  売上 10,000

クレジット会社から預金口座へ入金があるときは、手数料が引かれて入金になります。

入金日 普通預金(個人用) 9,640  売掛金 10,000

    支払手数料 360

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固定資産税を経費として処理する仕訳

私は、ほそぼそと開業したこともあり、自宅の一部を事務所としています。ほんの一部ですが家事按分により経費を計上しています。自宅の固定資産税も経費として計上します。

No.2215 固定資産税、登録免許税又は不動産取得税を支払った場合|国税庁

固定資産税を経費として計上する時期は、2つの考え方が認められています。 賦課決定がなされた日に未払金として計上する方法と、支払日で処理する方法です。4月に開業したこともあり、全額を経費にしたいので賦課決定日で仕訳することにしました。

賦課決定日 租税公課 80,000  未払金 80,000 固定資産税

そして銀行口座からの引落日(年4回)に未払金を振り替えます。

支払日 未払金 20,000  普通預金(個人用) 20,000 固定資産税

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ときめきの秘密基地

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