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個人事業主必見!青色申告と白色申告、どちらがお得?

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青色申告と白色申告、どちらがお得? 人生100年時代
青色申告と白色申告、どちらがお得?
人生100年時代
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個人事業主にとって税務申告は大切な決断ですが、「青色申告」と「白色申告」、どちらを選べばよいのでしょうか?

この記事では、それぞれの申告方法のメリット・デメリットを解説し、自分の事業やライフスタイルに合わせた最適な選択肢を見つける方法を提案します。

税金を節約し、事業運営をスムーズにするための知識が身につくことで、賢い申告方法の選択が可能となります。

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  1. 青色申告と白色申告、初心者でもわかるその違いとは?
    1. 青色申告とは?
    2. 白色申告とは?
    3. どちらを選ぶべき?
  2. 青色申告を選ぶ大きなメリットとは?個人事業主が知るべきポイント
    1. 特別控除が大きな魅力
    2. 赤字繰り越しで未来に備える
    3. 実際の事例で見る経済的利益
  3. 白色申告のシンプルさがもたらすメリットとは?
    1. 簡易な帳簿作成が可能
    2. 申告手続きの容易さ
    3. 小規模事業主や副業に最適
  4. 青色申告と白色申告、それぞれのデメリットとは?
    1. 青色申告のデメリット
    2. 白色申告のデメリット
  5. 実際にどちらが得か?青色申告と白色申告のケーススタディ
    1. ケース1: 年収300万円のフリーランス(税率10%)
    2. ケース2: 年収600万円の中規模事業主(税率20%)
    3. ケース3: 年収100万円の副業(税率5%)
  6. 青色申告を始めるために必要な条件とは?
    1. 青色申告を選ぶための基本条件
    2. 必要な書類と申請方法
    3. 便利なツールやサービス
  7. 白色申告の手続きと準備:簡単で効率的な方法を解説
    1. 白色申告の手続き方法
    2. 必要な書類
    3. 簡易帳簿の作り方
    4. 簡単で効率的な申告方法
  8. まとめ:個人事業主にとって最適な申告方法の選択
    1. 事業の規模と収入の高さを考慮する
    2. ライフスタイルと将来的な計画を考慮する
    3. 確定申告をする上での心構え
  9. 初めての開業は心配!個人事業主としての青色申告でわからないこと
    1. なぜ再雇用を選択せずに個人事業主としての開業を決意したか
    2. 所得を少なくするためには青色申告を適用させたい
    3. 「やよいの青色申告オンライン」を選んだ理由
    4. やよいの青色申告オンラインの始め方
    5. 自分のクレジットカードで支払った経費の仕訳
    6. 事業用の銀行口座を作るべきか
    7. アドセンスと電子書籍のロイヤリティの仕訳
    8. 売上を前金でもらったときの仕訳
    9. なるべく経費にしたい家事按分の入力
    10. クレジットカードによる売上があったとき
    11. 固定資産税を経費として処理する仕訳

青色申告と白色申告、初心者でもわかるその違いとは?

個人事業主のみなさん、税金の申告でよく耳にする「青色申告」と「白色申告」。この二つの違いって何でしょう?

そして、どちらを選べばいいのでしょうか?

この章では、青色申告と白色申告の基本から、その違い、そして個人事業主が税務申告をする際のポイントを、初心者の方にもわかりやすく解説します。さらに、この記事を通じてどんなことを学べるのか、概要もお伝えします。

青色申告とは?

まずは青色申告から。青色申告は、より詳細な記帳を行い、税務署に提出することで、多くの税制上のメリットを受けられる申告方法です。例えば、「青色申告特別控除」という、最大65万円までの所得控除が受けられるのは、青色申告を選んだ人限定です。また、事業で赤字が出た場合に、その損失を翌年以降に繰り越して利益を減らすことができる「赤字繰り越し」も可能です。

白色申告とは?

次に白色申告。こちらは、青色申告に比べて記帳のルールが簡単で、帳簿の提出も不要な申告方法です。白色申告でも、所得控除を受けることはできますが、青色申告と比べると控除額は少なく、最大で10万円までです。簡易な手続きで済むため、副業や小規模事業であれば、この白色申告を選ぶ方も多いです。

どちらを選ぶべき?

「青色申告は記帳が面倒そう…でも、税制メリットは大きいの?」

「白色申告は手続きが簡単そうだけど、メリットは少ないの?」

こんな疑問をお持ちの方も多いはず。実は、どちらが得かは、あなたの事業の規模や状況、将来計画によって異なります。この記事では、そんな青色申告と白色申告のメリット・デメリットを詳しく解説し、具体的なケーススタディを通じて、どちらがあなたにとって得かを考えます。

青色申告を選ぶための条件、白色申告の手続き方法、そして、実際にどちらが得かを比較するケーススタディなど、個人事業主として知っておくべきポイントをわかりやすくお伝えします。

税務申告に関する知識がほとんどない方でも、この記事を読めば、自分にとって最適な選択ができるようになるはずです。さあ、一緒に青色申告と白色申告の世界を探っていきましょう!

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青色申告を選ぶ大きなメリットとは?個人事業主が知るべきポイント

青色申告を選ぶ多くの個人事業主にとって、その魅力は何でしょうか?

この章では、青色申告を選ぶことによる具体的なメリットに焦点を当て、実際の事例を交えながら、その経済的な利益を深掘りします。

青色申告の特別控除の利用や赤字の繰り越しが可能である点など、具体的なメリットを見ていきましょう。

特別控除が大きな魅力

青色申告最大のメリットと言えるのが、「青色申告特別控除」です。これは、所得から最大65万円を控除できるというもの。例えば、年間の所得が500万円の事業主がいた場合、青色申告をすることで、その所得が435万円にまで減らせるのです。これにより、支払う税金の額が大きく減少します。年間13万円安くなります。(65万円 × 税率20%=13万円)グアムへの海外旅行行ける金額ですから大きいです。

赤字繰り越しで未来に備える

また、事業で赤字が出た場合、その損失を翌年以降に繰り越して所得を減らすことができる「純損失の繰越控除」も、青色申告の大きなメリットの一つです。赤字の繰り越しは、最大で3年間可能。つまり、不景気や新規事業の立ち上げなどで一時的に赤字になった場合でも、将来の利益に対して税負担を軽減することができるのです。

実際の事例で見る経済的利益

ここで、実際の事例を見てみましょう。

Aさんはフリーランスのデザイナーで、年間所得が600万円です。青色申告を利用することで、特別控除の65万円を所得から差し引けるため、課税所得は535万円に。これにより、Aさんの支払う所得税が実質的に13万円減少します。(65万円 × 税率20%=13万円)

また、Bさんは新規事業を立ち上げたばかりで、初年度は100万円の赤字でした。青色申告をしているため、この赤字を翌年以降に繰り越すことができ、次の年の黒字の利益(所得)から100万円を差し引いて税金を計算できます。これにより、Bさんの税負担が20万円軽減されるわけです。(100万円 × 税率20%=20万円)

これらのメリットを通じて、青色申告が多くの個人事業主に選ばれる理由がお分かりいただけたかと思います。

特に、「特別控除」や「純損失の繰越控除」などの税制上のメリットは、事業を長期的に運営していく上で大きな利点となります。

次章では、比較的シンプルな白色申告のメリットについて解説しますが、自分の事業の規模や将来の計画を考えながら、どちらの申告方法が自分にとって最適か考えてみてください。

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白色申告のシンプルさがもたらすメリットとは?

白色申告を選ぶ個人事業主が感じる最大のメリットは、その手続きのシンプルさにあります。

特に小規模事業主や副業で事業を行っている方々にとって、白色申告は魅力的な選択肢となるでしょう。この章では、白色申告のメリットとして挙げられる簡易な帳簿作成と申告手続きの容易さについて詳しく解説します。

簡易な帳簿作成が可能

白色申告の最大の魅力は、帳簿の作成が簡単であることです。

青色申告では複雑で詳細な記帳が求められますが、白色申告では収入と支出の記録を簡単にまとめるだけで良いのです。これにより、会計や税務に関する専門知識がない初心者の方でも、ストレスなく帳簿を作成することが可能になります。

申告手続きの容易さ

また、白色申告は申告手続きがシンプルです。青色申告のように帳簿の提出が必要ないため、申告書類の準備がぐっと楽になります。この手軽さは、忙しい副業の方や、事業を始めたばかりで税務申告に慣れていない方にとって、大きなメリットと言えるでしょう。

小規模事業主や副業に最適

小規模な事業を運営している方や、本業と並行して副業を行っている方にとって、税務申告はなるべく時間をかけずに済ませたいもの。

白色申告は、そうした方々のニーズに応えるシンプルかつ効率的な選択肢です。例えば、副業で年間数十万円の収入がある方が白色申告を選ぶことで、必要最低限の記録と申告で税務処理を完了できます。

白色申告の魅力は、そのシンプルさにあります。簡易な帳簿作成と申告手続きの容易さは、特に小規模な事業主や副業をしている方々にとって大きなメリットとなるでしょう。

次章では、青色申告と白色申告、それぞれのデメリットを見ていき、より詳細な比較を行います。自分のビジネススタイルやライフスタイルに合った申告方法を選ぶためには、これらの情報を理解し、検討することが重要です。

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青色申告と白色申告、それぞれのデメリットとは?

税務申告をする際、青色申告と白色申告、どちらを選ぶかは非常に重要な判断です。しかし、それぞれの選択肢にはメリットだけでなく、デメリットも存在します。この章では、青色申告と白色申告のデメリットに焦点を当て、個人事業主が注意すべき点や難易度について解説します。

青色申告のデメリット

青色申告の最大のデメリットは、帳簿作成の煩雑さにあります。

正確な収支の記録をつけ、必要な帳簿をきちんと整える必要があり、これには相応の時間と労力が必要です。特に会計や税務の知識がない方にとっては、この作業が大きな負担となります。簿記の知識がないと難しいです。帳簿の記帳は複雑怪奇なので、手作業では無理です。会計ソフトに頼らざるを得ません。私の経験を最後に掲載してありますが、入力自体もかなり大変です。

また、青色申告をするためには、税務署に申請して青色申告承認申請書を提出し、承認を受ける必要があります。このプロセス自体が煩雑に感じられることもあるでしょう。さらに、青色申告を行うには、一定の会計ソフトを使用したり、簿記による仕分けなど、専門の知識を学ぶ必要があります。

白色申告のデメリット

一方で白色申告のデメリットは、主に控除額の限界にあります。

白色申告では、青色申告に比べて受けられる控除が少なく、その結果、より多くの税金を支払う可能性があります。特に、事業が成長し収入が増えた場合、白色申告の限られた控除では不十分と感じることが多くなるでしょう。(単純計算で年間5万円ほど、白色申告の方が税金が高くなります。)

さらに、白色申告では赤字の繰り越しができないため、事業で損失が出た場合にその損失を税務上有利に扱うことができません。これは、将来的に利益が出た時に、より高い税金が課されることを意味します。

青色申告も白色申告も、それぞれにメリットとデメリットがあります。青色申告の詳細な帳簿作成や申請の煩雑さ、白色申告の控除額の限界や赤字繰り越しの不可など、各自の事業の状況や自身のライフスタイルに合わせて、どちらの申告方法が適しているか慎重に選択することが大切です。

次章では、実際にどちらが得かをケーススタディを交えて考察しますので、是非参考にしてください。

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実際にどちらが得か?青色申告と白色申告のケーススタディ

税務申告をするにあたり、「実際に自分にとってどちらが得なのか」という疑問は誰もが持つものです。

この章では、異なる年収や事業規模、事業の種類に基づいた具体的なケーススタディを通じて、青色申告と白色申告それぞれでの税金の負担額を比較し、読者が自分の状況に近い例を参考にできるようにします。所得控除額を50万円(基礎控除48万円+その他控除2万円の最小額相当)と仮定します。

ケース1: 年収300万円のフリーランス(税率10%)

白色申告: 年収(所得)300万円の場合、基礎控除等を考慮した後の課税所得は約250万円となり、所得税の合計が約15万円程度になります。

青色申告: 同じ年収で、65万円の特別控除を受けられる青色申告を選んだ場合、課税所得は約185万円となり、税金の合計が約9万円程度に減少します。

結論: 年収(所得)300万円のフリーランスの場合、青色申告の方が約6万円の税金が節約でき、明らかに得です。

ケース2: 年収600万円の中規模事業主(税率20%)

白色申告: 年収(所得)600万円で白色申告を選んだ場合、課税所得は約550万円。所得税は約68万円程度になります。

青色申告: 同じく600万円で青色申告を選んだ場合、課税所得を485万円に下げられるため、税金は約55万円程度に減少します。

結論: 年収(所得)600万円の中規模事業主の場合も、青色申告で約13万円の税金が節約できます。

ケース3: 年収100万円の副業(税率5%)

白色申告: 年収(所得)100万円の副業で白色申告を選んだ場合、課税所得は約50万円となり、所得税は3万円程度です。

青色申告: 青色申告を選んだ場合、課税所得は0円となり、所得税は0円、つまり所得税はかかりません。ただ、手続きの煩雑さがネックになります。

結論: 年収が低い副業の場合でも、青色申告の方が税金を節約できます。ただ、会計ソフトが必要になったり、記帳手続きが大変になります。白色申告の方が手続きの簡便さから見て適してる場合もあります。

以上のケーススタディからわかるように、年収によって税率が変わります。ただ青色申告の方が税金を節約できます。上記は所得税だけを試算していますが、実際には住民税も同じように影響してきますので、所得税と住民税を合計すると、上記の2倍くらいの差になります。

収入から経費を引いた所得が100万円くらいになると迷うところですが、青色申告の方が税金を節約できます。しかし、副業などで所得が低い場合や、記帳などの手続きをなるべく簡単に済ませたい方は白色申告が適している場合があります。自分の事業規模や将来の計画を考慮して、最適な申告方法を選択しましょう。

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青色申告を始めるために必要な条件とは?

青色申告を選択するにはいくつかの条件があります。この章では、青色申告を行うための条件、必要書類、申請方法について具体的に解説します。

また、青色申告を行う際に役立つ便利なツールやサービスについても紹介します。

青色申告を選ぶための基本条件

青色申告を行うためには、以下の基本条件を満たす必要があります。

  1. 事業の開始を税務署に届け出る: 個人事業主として事業を開始した場合、開始日から1ヶ月以内に税務署に開業届けを提出する必要があります。

  2. 青色申告承認申請書を提出する: 青色申告を希望する場合は、事業年度の開始前(既に事業をしている場合は、その年の3月15日まで)に青色申告承認申請書を税務署に提出します。

  3. 適切な帳簿の作成: 青色申告では、収入・支出を記録した帳簿を複式簿記によって仕分けして作成し、保存する必要があります。これには、電子帳簿の保存も含まれます。

必要な書類と申請方法

開業届: 事業を開始したことを税務署に通知するための書類です。

青色申告承認申請書: 青色申告をするために必要な申請書で、最寄りの税務署に提出します。

これらの書類は、国税庁のウェブサイトからダウンロードすることができます。申請方法は、直接税務署に持参するか、郵送で行うことが可能です。

便利なツールやサービス

青色申告をする際には、会計ソフトやクラウドサービスを利用することで、帳簿の作成や管理がずっと簡単になります。以下は、個人事業主に人気のツールやサービスの一部です。

会計ソフト: フリーで使えるものから、月額課金のプロフェッショナル用まで様々な種類があります。レシートのスキャンや銀行口座の連携で、自動で収支を記録してくれます。

電子帳簿保存サービス: 紙の帳簿や領収書をデジタル化し、電子的に保存することが可能です。税務調査にも対応しており、紙の書類を保管する手間が省けます。

青色申告を選択するためには、いくつかの手続きと条件が必要になりますが、得られるメリットは大きいです。適切なツールやサービスを活用することで、帳簿の作成や管理を効率的に行うことができます。青色申告のメリットを最大限に活用するためにも、これらの条件や手続きをしっかりと理解し、準備を進めましょう。

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白色申告の手続きと準備:簡単で効率的な方法を解説

白色申告は、その手続きのシンプルさで知られています。

この章では、白色申告の手続き方法、必要な書類、そして簡易帳簿の作り方について解説します。白色申告を選択した際に、より簡単で効率的に申告を行う方法についても紹介していきます。

白色申告の手続き方法

白色申告の手続きは以下のステップで進みます。

  1. 帳簿の作成: 収入と支出を記録する簡易帳簿を作成します。紙ベースでも電子ファイルでも構いません。

  2. 必要書類の準備: 白色申告用の確定申告書と、収入・支出を証明する書類(領収書など)を準備します。

  3. 確定申告: 毎年2月16日から3月15日までの間に、税務署へ確定申告書を提出します。

必要な書類

白色申告をする際には、以下の書類が必要になります。

確定申告書B(白色申告用)

収入金額等証明書: 給与所得者の場合は源泉徴収票、事業所得や不動産所得がある場合は、それを証明する書類が必要です。

帳簿: 収入と支出の記録がわかる帳簿です。

簡易帳簿の作り方

白色申告では、以下の情報を記録した簡易帳簿を作成します。

日付: 収入が入った日や支出があった日。

内容: 収入や支出の内容を簡潔に記載。

金額: 収入額や支出額。

この帳簿は、エクセルやフリーの会計ソフトを使って電子的に作成することも、紙に手書きで記録することも可能です。大切なのは、全ての収入と支出を正確に記録することです。

簡単で効率的な申告方法

白色申告をより簡単かつ効率的に行うためには、以下のポイントが役立ちます。

電子申告(eTax)の利用: 書類を郵送する手間を省き、迅速に申告が完了します。

無料会計ソフトの使用: 収入と支出の管理を自動化し、帳簿作成の手間を減らします。

白色申告は、その手続きのシンプルさが魅力ですが、正確な帳簿の作成と必要書類の準備が重要です。効率的に申告を行うためには、電子申告や会計ソフトの活用がおすすめです。これらのツールを上手に利用することで、白色申告のプロセスをさらにスムーズに進めることができます。

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まとめ:個人事業主にとって最適な申告方法の選択

個人事業主が税務申告をする際に、青色申告と白色申告、どちらを選ぶべきかは一概には言えません。およその判断で言えば、年間所得が100万円を超えるあたりから、青色申告の方が有利になります。ただ青色申告は、有料の会計ソフトが必要になりますし、データ入力も大変になります。

自分の事業の規模、収入の高さ、ライフスタイルや将来的な計画など、複数の要素を総合的に考慮する必要があります。この記事を通じて、それぞれの申告方法のメリットとデメリットを理解し、自分にとって最適な選択をするためのポイントをまとめてみましょう。

事業の規模と収入の高さを考慮する


小規模事業や副業で収入が比較的低い場合:手続きの簡単さから、白色申告が適しているかもしれません。

中規模以上の事業や収入が高い場合:青色申告による税制上のメリットを最大限に活用できます。

ライフスタイルと将来的な計画を考慮する


時間と労力を節約したい方:白色申告のシンプルさが魅力的です。

将来的に事業拡大を目指している方:青色申告の赤字繰り越しなどの制度を利用して、税負担を軽減できる可能性があります。

確定申告をする上での心構え

税務申告は、事業を運営する上で避けては通れない重要なプロセスです。正確な記録を保ち、必要な書類を準備することが、スムーズな申告には不可欠です。また、確定申告は単に義務を果たすだけでなく、事業の健全な運営と成長に寄与するものと捉え、前向きに取り組むことが大切です。

青色申告も白色申告も、それぞれに魅力と適しているシチュエーションがあります。

自分の事業規模、収入、ライフスタイルに加え、将来の事業計画を踏まえ、どちらの申告方法が自分にとって最もメリットが大きいかを検討しましょう。また、確定申告に関する最新の情報を常にチェックし、変更される税法にも柔軟に対応していくことが、事業を成功に導く鍵となります。

最後に、私が実際に開業し、青色申告手続きを始めたときの状況を参考に掲載します。

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初めての開業は心配!個人事業主としての青色申告でわからないこと

私は定年退職した後、再雇用を希望せずに個人事業主として開業しました。

再雇用をやめたのは、希望した仕事内容ではなく、現役時代のように我慢して働く生活が嫌だったからです。退職後は自由な生活をしようと決めていたのです。初めて個人事業主として青色申告したときの準備や注意点をまとめました。

なぜ再雇用を選択せずに個人事業主としての開業を決意したか

定年退職する前から、無事に定年を迎えた後はゆっくりマイペースで生活したいと考えていました。

60歳で定年になってから、65歳で年金をもらうまでに5年間あります。年金は繰り上げや繰り下げもできますが、何かあったときに後悔したくないので65歳の標準で年金をもらう予定です。そうなると65歳になるまでの5年間は再雇用にするか、なにか新しい事業を始めるかの選択になります。再雇用を希望して、楽しく5年間稼げるのなら最高です。しかし、望まない仕事で我慢しながら働くのは、もう現役時代だけで十分と考えていました。定年後は、自由に気ままに暮らしたいと考えていたのです。

私は55歳からインターネット上でブログを書き始めました。現役時代は暇なときに書いていたので、月に3本くらいの記事数でした。ブログを始めた頃は、自分のメモ帳くらいの感覚で書いていました。アクセス数も少なく、ブログで稼ごうなどとは思っていませんでした。

ところが徐々にアクセス数が増え、定年を迎える頃になるとネット収益が月額 3 万円を超えるようになったのです。もしかしたら本腰を入れれば、月額 6 万円、あるいは月額 10 万円も目指せるのではないかと考えるようになりました。

私は60歳で定年を迎え、再雇用の配属先が決まり、少し勤務してみると全く希望と違う仕事内容だということがわかりました。我慢して働く気はないので、すぐに退職しました。我慢して前の職場で働くより、ネットで稼ぐことを決意したのです。

これから5年間、65歳になるまで我慢して働くよりも、好きなことをして65歳までにネット収益を安定させ、65歳を過ぎても稼げるシステムを構築した方が良いと考えたのです。

人生100年時代であれば、65歳から100歳まで35年間あります。再雇用の5年間の7倍もあるわけです。もし100歳までの35年間稼げるシステムが完成すれば、65歳までの収入の7倍の効果があります。つまり65歳までに月額10万円稼げるようになるなら、再雇用で月額70万円稼ぐのと同じ効果です。私の再雇用の月給は35万円程度なので、ネット収益で月額5万円を超えれば良いわけです。そう考えると、早いうちに再雇用をやめて、自由にネットで稼ぐ方が断然有利です。

ネットで稼ぐ方法を模索すると、ブログへアドセンス広告を掲載して稼ぐ、電子書籍を販売して稼ぐ、現役時代の知識と経験を活かしたコンサルティングで稼ぐ、などが思い付きました。そこで、かなり不安ではありましたが、再雇用をやめた後、すぐに実践することにしました。いずれも以前から公開していたブログをベースにして個人事業を開始することにしたのです。

個人事業を開始するとなると、開業届を提出して確定申告を行うことになります。初めての事業なので、そんなに大きく稼げるわけはありません。収入は微々たるものでしょうから、少しでも所得税を少なくしたいと考えました。青色申告なら65万円の特別控除などの特典があります。もう青色申告一択しかありません。

所得を少なくするためには青色申告を適用させたい

個人事業主は青色申告が有利らしい、ということは理解できたのですが、そもそも青色申告自体をよく知りません。青色申告、白色申告という言葉は聞いたことがありますが、言葉を知っているだけで正確な違いや、その中身はわかりません。どのように青色申告すればよいのか、見当もつかないのです。経費はすべて計上したいので、所得を大きく控除できる青色申告を行うことにしました。

青色申告は、複式簿記で記帳し、損益計算書と貸借対照表を作成して申告すると、控除額が65万円になります。ネットで調べると複式簿記による記帳は、パソコンソフトやオンラインソフトで簡単にできそうです。

「やよいの青色申告オンライン」を選んだ理由

青色申告用のソフトは、無料のものや有料のものがたくさんあります。

初めて個人事業を行うので、あまり料金が高くない方が良いです。しかし無料の青色申告ソフトは法令改正に対応できないことが多いです。ある程度の簿記の知識などが必要になりそうです。まったくの素人が確定申告するには電話相談が必要になるかもしれません。そうなると有料の青色申告ソフトになります。

また多くの人が使っている方が安心感があります。確定申告の説明会などで使われているソフトがベターです。いろいろ調べたところ、「やよいの青色申告オンライン」の利用者が多く、初心者向けの解説もわかりやすそうなので選びました。

やよいの青色申告 オンライン は初年度が無料で、2年目から有料になります。電話相談付きのプランでも年間12,000円(税抜き)と安いです。最初の1年間は無料なので、とりあえず一度青色申告してから検討することも可能です。早速ネットで申し込み、やよいの青色申告オンラインを使ってみました。

やよいの青色申告オンラインの始め方

早速、やよいの青色申告オンラインを起動しました。なんとなくですが、できそうな気がしてきました。試しに消耗品を購入した場合の取引を入力してみました。(事業用の現金を持つ想定ですが・・)

消耗品費 1,000  現金 1,000

(おお、これなら簡単そう!) 根拠のない自信ですが、いける、と思いました。

青色申告は、日々の取引を複式簿記で記帳します。そこで私も明日から毎日記帳しようと思いました。

ところが翌日になって気付いたのですが、私の事業は日々の取引がほぼありません。定年退職した後のマイペースの個人事業です。インターネットのブログを中心にしてアドセンス収益と電子書籍の販売が主な事業です。そして、いずれも売上金額が判明するのは翌月以後です。月に2~3回しか取引が生じないわけです。

厳密に言えばアドセンス収益や書籍の売上などは毎日発生しているのですが、金額が確定するのは翌月に1回だけです。つまり日々記帳する機会がほぼないわけです。仕方なく、いろいろと勉強しながらゆっくりと記帳することにしました。

自分のクレジットカードで支払った経費の仕訳

事業に使う消耗品費を自分のクレジットカードで支払ったときは、クレジットカード(個人用)で仕訳します。やよいの青色申告オンラインでは、未払金や普通預金などは使いません。 クレジットカード(個人用) という項目があり、「事業主借」と同じ意味になります。事業主借はわかりづらい勘定科目ですが、やよいの青色申告オンラインではわかりやすく説明が入って表記されています。

消耗品費 35,000円   クレジットカード(個人用) 35,000円

経費をプライベート(個人用)のクレジットカードで支払ったときは、「未払金」や「普通預金」などを使わず「事業主借」で仕訳します。

弥生サイト「確定申告、業務の流れ(個人)」から引用
経費をプライベート(個人用)のクレジットカードで支払ったときの仕訳は?| 確定申告、業務の流れ(個人) サポート情報
経費をプライベート(個人用)のクレジットカードで支払ったときの仕訳は?

事業用の銀行口座を作るべきか

青色申告を行おうと決心したときに、最初に迷うのが個人事業専用の銀行口座とクレジットカードを持つべきかどうかでした。現金であれば封筒にでも入れておき、プライベートと区別できます。しかし銀行口座とクレジットカードは簡単に区分できません。

いろいろと調べていると、事業用とプライベートの口座は別にした方が効率的になるという説明がほとんどでした。たしかに毎日多数の取り引きがあるなら、区別するのが困難になってしまうかもしれません。

しかし私の場合、毎日の事業取り引きは、ほぼありません。毎月数回、同じ頃にアドセンス収益と電子書籍のロイヤリティ、アマゾンのアフィリエイト収益があるだけです。消耗品などの経費の支出も月に1度あるかないかです。ほぼ取り引きのない状況で口座を区分する必要があるか疑問です。そのため、とりあえず業務用の口座を持たずに試してみることにしました。

アドセンスと電子書籍のロイヤリティの仕訳

やよいの青色申告オンラインで、Google アドセンスと電子書籍販売ロイヤリティの仕訳です。収入が確定した月末の時点と、実際に入金になったときの2回の仕訳になります。

月末に金額が確定したときの 仕訳 です。

1月31日 売掛金 12,500円  売上 12,500円 アドセンス1月分売上

預金口座に入金になったときは次の 仕訳 になります。事業用口座を持たない場合です。最初は、どのメニューから入力するのか迷うと思います。「かんたん取引入力」の一覧から該当する売掛金を選択すると取引の一覧のところに「回収取引を入力」というボタンが出現します。

入金日 普通預金(個人用) 12,500円 売掛金 12,500円 アドセンス1月分入金

売上を前金でもらったときの仕訳

私は、時々コンサルティングを行っています。メール相談やテレビ会議で相談を受けています。料金は前金払いでもらっています。前金を受けたときの仕訳です。

入金があったとき

入金日 普通預金(個人用)20,000   前受金 20,000 コンサルティング料入金

コンサルティングを完了したときに売上計上

完了日 前受金 20,000  売上 20,000円 コンサルティング売上

上記の前受金を売上へ計上する仕訳なのですが、仕訳はわかっているのに、やよいの青色申告オンラインでの入力方法がわからず悩みました。どうやら「かんたん取引入力」からは入力できないようです。メニューの「仕訳の入力」から入力しました。仕訳はわかっているのに、どの画面から入力すれば良いのかわからず、半日ほど無駄にしてしまいました。マニュアルを読まずに直感で操作しているので無駄な入力が多くなるのかもしれません。操作方法を最初に覚えると効率的になるかもしれません。前受金を入力するときに売上計上するときの注意メッセージがあればわかりやすいですね。

なるべく経費にしたい家事按分の入力

自宅を事務所として事業に使っていると、事業用とプライベートが一緒になる経費が発生します。どの経費を事業用にできるのか調べたところ、私の場合はネット収益中心なので、次のとおりでした。

家事按分の対象項目

土地と家屋の固定資産税

電気代、ガス代、水道代

インターネット料金

自宅建築費用の償却費(事務所として使用するエリア)

家事按分の比率は、数値で具体的にわかるように設定します。面積割合や時間割合になります。税務署に対してきちんと合理的に説明できる内容であることが必要です。家事按分が正しいかどうかの最終判断は税務署が行うことになります。

私の場合は、固定資産税と建築費用の償却費は面積割合にして、電気代、電話代、インターネット料金は活動時間の割合で設定しました。微々たる経費ですが、きちんと計上することにしました。

やよいの青色申告オンラインでの入力方法は、次の画面で行います。

固定資産税、電気代、電話代、インターネット料金などの費用を家事按分入力

メニュー ➜ 確定申告 ➜ 青色申告決算書の作成

項目ごとに割合を変えるときは、事前に補助科目を追加しておくと設定できます。

建築費用の償却費を家事按分入力

メニュー ➜ 確定申告 ➜ 減価償却費の計算

家事按分を入力することで費用が変わります。所得金額や税金がいくらになるのか家事按分比率を入力しつつ確認できます。所得税は、メニュー ➜ 確定申告 ➜ 確定申告書の作成 で計算できます。

やよいの青色申告オンラインは、データを入力すれば、手順を戻っても消えません。いろいろなデータを入力して所得税の計算を試算することもできます。入力画面さえ把握してしまえば、かなり簡単に青色申告できそうです。

クレジットカードによる売上があったとき

クレジットカードで売上があり、後日、預金口座へ入金になったときの仕訳です。

売上日 売掛金 10,000  売上 10,000

クレジット会社から預金口座へ入金があるときは、手数料が引かれて入金になります。

入金日 普通預金(個人用) 9,640  売掛金 10,000

    支払手数料 360

固定資産税を経費として処理する仕訳

私は、ほそぼそと開業したこともあり、自宅の一部を事務所としています。ほんの一部ですが家事按分により経費を計上しています。自宅の固定資産税も経費として計上します。

No.2215 固定資産税、登録免許税又は不動産取得税を支払った場合|国税庁

固定資産税を経費として計上する時期は、2つの考え方が認められています。 賦課決定がなされた日に未払金として計上する方法と、支払日で処理する方法です。4月に開業したこともあり、全額を経費にしたいので賦課決定日で仕訳することにしました。

賦課決定日 租税公課 80,000  未払金 80,000 固定資産税

そして銀行口座からの引落日(年4回)に未払金を振り替えます。

支払日 未払金 20,000  普通預金(個人用) 20,000 固定資産税

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